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東京地方裁判所 昭和58年(ワ)12064号 判決

原告

千賀喜惠子

ほか二名

被告

有限会社大島運送店

ほか一名

主文

一  被告らは、各自、原告千賀喜惠子に対し金一三六万〇一五〇円、原告千賀惠美子、同千賀秀信に対し各金六八万〇〇七五円、及び右各金員に対する昭和五八年一一月三〇日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告らのその余の請求をいずれも棄却する。

三  訴訟費用はこれを二分し、その一を被告らの、その余を原告らの各負担とする。

四  この判決は、主文第一項に限り、仮に執行することができる。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告らは、各自、原告千賀喜惠子(以下「原告喜惠子」という。)に対し金八〇六万二五〇〇円、原告千賀惠美子(以下「原告惠美子」という。)、同千賀秀信(以下「原告秀信」という。)に対し各金四〇三万一二五〇円、及び右各金員に対する昭和五八年一一月三〇日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は被告らの負担とする。

3  仮執行宣言

二  請求の趣旨に対する答弁

1  原告らの請求をいずれも棄却する。

2  訴訟費用は原告らの連帯負担とする。

第二当事者の主張

一  請求原因

1  事故の発生

訴外亡千賀清志(以下「亡清志」という。)は、次の交通事故(以下「本件事故」という。)により後頭部打撲の傷害を受け、事故の一〇日後である昭和五八年三月一三日に死亡した。

(一) 日時 昭和五八年三月四日午前一一時五〇分ころ

(二) 場所 神奈川県相模原市富士見六丁目一番地先交差点(以下「本件交差点」という。)

(三) 加害車 被告有限会社大島運送店(以下「被告会社」という。)所有の普通貨物自動車(横浜四四あ六六九〇号。以下「被告車」という。)

(四) 態様 被告安齋光男(以下「被告安齋」という。)運転の被告車が、相模原市矢部方面(富士見二丁目方面)から同市橋本方面(中央方面)に直進すべく本件交差点に進入した際、同交差点を相模原駅方面(国道一六号方面)から同市千代田方面(相模原中央病院方面)に向かい足踏式自転車(以下「清志車」という。)に乗つて横断中の亡清志の左側面に衝突して転倒させた。

2  責任原因

(一) 被告安齋は、信号機の設置されていない本件交差点に進入するに際し、横断車の有無等左右の安全を確認したうえ進行すべき義務があるのにこれを怠たり、漫然進行した過失により本件事故を惹起したものであるから、民法七〇九条に基づき、本件事故により亡清志及び原告らに生じた損害を賠償すべき責任がある。

(二) 被告会社は、被告車を所有しこれを自己の運行の用に供していたものであるから、自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」という。)三条本文に基づき、本件事故により亡清志及び原告らに生じた損害を賠償すべき責任がある。

3  損害

(一) 亡清志の損害及び原告らの相続

(1) 逸失利益 金一三二七万円

亡清志は、大正五年二月三日生で本件事故及び死亡当時満六七歳であり、紳士服仕立販売業に従事していた。右紳士服業による亡清志の年収は金三九七万八〇〇〇円であつた。すなわち、一か月の紳士服売上数は平均六・五着であり、一着の売上単価は平均八万五〇〇〇円であるから一年間の平均売上額は金六六三万円となるところ、生地代その他の経費が四〇%であるから亡清志の年収は金三九七万八〇〇〇円となる。

右年収から生活費として三五%を控除し、これに同人の稼働可能年数六年に対応する新ホフマン係数五・一三四を乗じると、同人の逸失利益は金一三二七万四九八三円(一円未満切り捨て。以下同様)となるが、このうち金一三二七万円を請求する。

(2) 慰藉料 金一八〇〇万円

亡清志の本件事故による死亡に対する慰藉料は金一八〇〇万円が相当である。

(3) 原告喜惠子は亡清志の妻であり、原告惠美子、同秀信は亡清志の子であつて、原告らは、決定相続分に従い、原告惠美子において二分の一(金一五六三万五〇〇〇円)、原告惠美子、同秀信において各四分の一(各金七八一万七五〇〇円)宛亡清志の右(1)及び(2)の損害賠償請求権を相続取得した。

(二) 原告らの損害

(1) 付添看護費用 金三万五〇〇〇円

原告らは、亡清志が本件事故により相模原中央病院に入院した昭和五八年三月四日から同人が死亡した同月一三日までの一〇日間、交替で同人の付添看護にあたつたから、これに対する費用は合計金三万五〇〇〇円(原告喜惠子分金一万七五〇〇円、原告惠美子、同秀信分各金八七五〇円)が相当である。

(2) 葬儀費用 金一〇〇万円

原告らは、亡清志の葬儀費用として合計金二七五万一八八五円を前記法定相続分の割合に従つて支出したが、このうち金一〇〇万円(原告喜惠子分金五〇万円、原告惠美子、同秀信分各金二五万円)を請求する。

(三) 以上を合計した原告らの損害額は、原告喜惠子分金一六一五万二五〇〇円、原告惠美子、同秀信分各金八〇七万六二五〇円となる。

4  損害のてん補

前記損害に対するてん補として、原告らに対し、自賠責保険から、葬儀費用として金七〇万円、慰藉料として金九〇〇万円、逸失利益として金七九八万円の合計金一七六八万円の支払がなされたから、原告らは、右てん補金額を前記法定相続分の割合に従つて各自の損害に充当した。

5  弁護士費用

原告らは、原告ら訴訟代理人に本訴の提起及び遂行を委任し、その報酬等として合計金一五〇万円(原告喜惠子分金七五万円、原告惠美子、同秀信分各金三七万五〇〇〇円)を支払う旨約した。

6  よつて、被告ら各自に対し、原告喜惠子は金八〇六万二五〇〇円、原告惠美子、同秀信は各金四〇三万一二五〇円及び右各金員に対する本件事故発生の日ののちである昭和五八年一一月三〇日から支払ずみまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

二  請求原因に対する認否

1  請求原因1の事実は認める。

2  同2の(一)の事実中、被告安齋に民法七〇九条に基づき本件事故により生じた損害を賠償すべき責任があること、及び同2の(二)の事実中、被告会社に自賠法三条本文に基づき本件事故により生じた損害を賠償すべき責任があることは認める。

3(一)  同3の(一)の事実中、(1)の逸失利益及び(2)の慰藉料の額は争い、(3)については、亡清志と原告らの身分関係及び相続分の割合は認めるが、その金額は争う。

(二)  同3の(二)の事実中、(1)の付添看護の事実及びその費用は認め、(2)の葬儀費用支払の点は不知。

(三)  同3の(三)の主張は争う。

(四)  なお、亡清志は死亡時満六七歳の老人であり、子供らはいずれも成人に達し、長男である原告秀信は別所帯を持つている状況にあり、また、亡清志の職業が洋服仕立の個人営業であること等に照らすと、葬儀費用等に多額の支出を要するはずはなく、慰藉料等も原告ら主張のような高額をもつて相当とすべきではない。

4  同4の事実は認める。

5  同5の弁護士費用の額は争う。

6  同6の主張は争う。

三  抗弁(過失相殺)

本件事故当時、被告車が進行していた矢部方面から橋本方面へ向かう道路は、被告車進行車線及び対向車線とも交通量が多く、車両が渋滞し、各車両は低速度で進行している状況であつた。被告車は、本件交差点に進入する際にも先行車両に引続いて低速度で進行していたが、その際、たまたま対向車線を大型貨物自動車が本件交差点を渡り終つた状態にあり、右大型貨物自動車に見通しを妨げられて、被告車からは右方から進行してくる清志車を発見し得ない状況にあつた。本件事故は、亡清志が、右のとおり渋滞車両が連続して低速度で進行している合間を急いで横断しようとして、被告車の進行しているのを知悉しながら、左方の安全確認を怠たつたまま、右大型貨物自動車の直後を横断して、清志車を被告車の直前に進出させた過失によつて発生したものである。右の事情に鑑みると亡清志の本件事故発生に対する過失割合は三割を超えるものというべきであるから、右過失割合に従つて過失相殺がなされるべきである。

四  抗弁に対する認否

過失相殺の主張は争う。

第三証拠

本件訴訟記録中の書証目録及び証人等目録記載のとおりであるから、これをここに引用する。

理由

一  請求原因1の事実(本件事故の発生)、及び同2の(一)の事実中、被告安齋に民法七〇九条に基づき本件事故により生じた損害を賠償すべき責任があること、同2の(二)の事実中、被告会社に自賠法三条本文に基づき本件事故により生じた損害を賠償すべき責任があることはいずれも当事者間に争いがない。

二  そこで、損害について判断する。

1  逸失利益について

(一)  成立に争いのない甲第一号証、弁論の全趣旨により成立が認められる甲第一二号証及び原告千賀喜惠子本人尋問の結果によれば、亡清志は、本件事故当時満六七歳の男子であり、死亡前は健康で、個人事業として紳士服の仕立販売業を営んでいたこと、右紳士服業は、一か月の平均売上数が六・五着以上、一着の平均売上単価が八万五〇〇〇円以上であつて、一年間の売上金額は少なくとも金六六三万円であつたこと、右紳士服業における生地代その他の諸経費は多めにみても四五%を上回ることはなかつたこと、亡清志は、右紳士服業を妻である原告喜惠子の協力を得て経営していたが、同原告が担当していた仕事の内容は、裁断の前の生地の地のし等縫製以外の分野であつて、紳士服業において最も中心となる縫製については専ら亡清志が行なつていたこと、亡清志には、妻との間に長男である原告秀信(昭和二九年一月一日生)と長女である原告惠美子(昭和三二年一〇月五日生)の二名の子があり、本件事故当時、原告秀信は既に独立して別居し、原告惠美子も職に就いていたが、妻である原告喜惠子は、右紳士服業の手伝いのほか職を有せず、亡清志と原告喜惠子は、専ら右紳士服業による収入に依拠して生活していたことが認められ、右認定を左右するに足りる証拠はない。

(二)  以上に従い、右紳士服業による年間の売上額金六六三万円から諸経費として四五%を控除すると一年間の収益は金三六四万六五〇〇円となるところ、右認定事実に照らすと、右収益に対する亡清志の寄与分は八割と認めるのが相当であるから、亡清志の年収は、右年間収益金三六四万六五〇〇円の八割にあたる金二九一万七二〇〇円となる。

(三)  前記認定事実なかんずく家庭の状況等に照らすと、亡清志の生活費は四〇%と認めるのが相当であり、また前記認定事実に加えて昭和五七年簡易生命表による満六七歳の男子の平均余命が一三・七五年であることを総合すると、亡清志は本件事故により死亡しなければ、以後七年間稼働し得たものと推認することができる。

よつて、前示年収金二九一万七二〇〇円から生活費として四〇%を控除し、これに右七年間に対応するライプニツツ係数五・七八六三を乗じると亡清志の逸失利益の現価は金一〇一二万七八七六円となる。

2  慰藉料

亡清志の年齢、職業、家庭の状況、本件事故の態様、その他本件において認められる一切の事情(但し、本件事故発生につき亡清志にも過失が存する点は後記過失相殺において別途考慮することとする。)を斟酌すると、亡清志の本件事故による死亡に対する慰藉料は金一四〇〇万円が相当と認められる。

3  請求原因3の(二)の(1)の事実、すなわち、亡清志が本件事故により相模原中央病院に入院した昭和五八年三月四日から同人が死亡した同月一三日までの間、原告らが交替で亡清志の付添看護にあたり、これに原告喜惠子が金一万七五〇〇円、原告惠美子、同秀信が各金八七五〇円(以上合計金三万五〇〇〇円)を要したことは当事者間に争いがない。

4  葬儀費用

原本の存在と成立に争いのない甲第二ないし第一〇号証、原告千賀喜惠子本人尋問の結果及び弁論の全趣旨によれば、亡清志の葬儀関係費用として金二七〇万円を超える金額を原告喜惠子において二分の一、原告惠美子、同秀信において各四分の一宛支出した事実が認められ、これに反する証拠はないところ、亡清志の年齢、職業、家庭の状況等に照らすと、本件事故と相当因果関係のある葬儀費用は金九〇万円(原告喜惠子分金四五万円、原告惠美子、同秀信分各金二二万五〇〇〇円)をもつて相当と認める。

5  請求原因3の(一)の(3)の事実中、原告喜惠子が亡清志の妻、原告惠美子、同秀信が亡清志の子であつて、原告らが法定相続分に従い、原告喜惠子において二分の一、原告惠美子、同秀信において各四分の一宛亡清志の損害賠償請求権を相続取得した事実は当事者間に争いがない。従つて、原告らは、右割合に従つて亡清志の右1に認定の逸失利益及び右2に認定の慰藉料を相続取得したものというべきであり、これに右3及び4に認定の原告らの損害(付添看護費用、葬儀費用)を合計すると、結局原告らの損害額は、原告喜惠子分金一二五三万一四三八円、原告惠美子、同秀信分各金六二六万五七一九円(以上合計金二五〇六万二八七六円)となる。

6  過失相殺

本件事故の態様につき、被告安齋運転の被告車が、相模原市矢部方面から同市橋本方面に直進すべく本件交差点に進入した際、同交差点を相模原駅方面から同市千代田方面に向かつて清志車(自転車)に乗つて横断中の亡清志の左側面に衝突して転倒させた事実は当事者間に争いがなく、成立に争いのない乙第一ないし第三号証、第五ないし第一三号証によれば、本件交差点は、相模原市矢部方面(南東)から同市橋本方面(北西)へ向かう市道(以下「被告車進行道路」という。)と相模原駅方面(北東)から同市千代田方面(南西)へ向かう市道(以下「清志車進行道路」という。)が十字に交差する信号機の設置されていない交差点であること、被告車進行道路は、両側にガードレールによつて区分された歩道を有する中央線のある車道幅員約七メートル、片側幅員約三・五メートルの道路で、制限速度が時速四〇キロメートルに規制されていること、清志車進行道路は、本件交差点入口に一時停止の道路標識があり、中央線がなく、相模原駅方面から本件交差点までが車道幅員約五・三メートルで本件交差点に向かつて右側に幅約一・三メートルの歩道を有し、本件交差点から千代田方面が車道幅員約五・八メートルで歩道の区別がないこと、両道路ともアスフアルトによつて舗装された平坦な直線の道路で、本件事故当時は降雨後であつたため路面が湿潤していたこと、本件交差点の東側角には歩道上に樹木が植栽されているため、被告車進行方向から右方の清志車進行道路に対する見通しは良好でなく、交差点に近い部分しか見通すことができないこと、本件事故当時、被告車進行道路は、被告車進行車線及びその対向車線とも交通量が多く車両が渋滞していたこと、被告車は、本件交差点手前十数メートルの地点で車両渋滞のため先行車両である大型バス(以下「先行バス」という。)に続いて一旦停止し、次いで発進して時速約一〇キロメートルの低速で進行して本件交差点に接近し、同交差点手前約七メートルの地点で対向車両の大型バス(以下「対向バス」という。)とすれ違つたこと、その時点においては、被告車の運転席と対向バスの後部とがほぼ並ぶ位置まですれ違いが終了しており、しかも、対向車線上の車両は右対向バスの後続車がまだ本件交差点に進入していない状況にあつたから、前記のとおり見通しが良好でないとはいえ、被告車から右方の清志車進行道路は衝突地点から約一六メートル右方の地点まで見通すことができたこと、しかるに被告安齋は、約一〇メートル前方を低速で進行する先行バスに接近しすぎることを恐れるあまり、専ら同バスに注意して右方に対する安全の確認を欠いたまま進行したため、右から左へ向かつて本件交差点を横断中の清志車の発見が著しく遅れ、本件交差点に進入直後、清志車との衝突の直前に至つてはじめて同車を発見し、急制動の措置をとつたものの、同車との衝突を避けることができず、自車左前部を清志車に衝突させて亡清志をその場に転倒させたこと、以上の事実が認められ、右認定を左右するに足りる証拠はない。

右の事実によれば、被告安齋には、信号機の設置されていない本件交差点を直進するにあたり、右方に対する安全確認を怠つたまま進行した過失があることが明らかであるが、一方右事実によれば、亡清志にも自転車に乗つて渋滞して低速で進行する車両の間を通つて本件交差点を直進するにあたり、左方の被告車に対する注意を欠いたまま進行した過失があるものと推認することができ、右推認を覆えすに足りる証拠はない。

右によれば、亡清志の本件事故発生に対する過失割合は二割と認めるのが相当である。

よつて、右5に認定の原告らの損害に対し二割の過失相殺をすると、その残額は、原告喜惠子分金一〇〇二万五一五〇円、原告惠美子、同秀信分各金五〇一万二五七五円となる。

7  損害のてん補

本件事故による損害に対するてん補として、原告らに対し、自賠責保険から、葬儀費用として金七〇万円、慰藉料として金九〇〇万円、逸失利益として金七九八万円(以上合計金一七六八万円)が支払われ、原告らが、右各てん補金を原告喜惠子二分の一、原告惠美子、同秀信各四分の一の割合で各自の損害に充当したことは当事者間に争いがない。従つて、右充当後の原告らの損害は、原告喜惠子分金一一八万五一五〇円、原告惠美子、同秀信分各金五九万二五七五円となる。

8  弁護士費用

弁論の全趣旨によれば、原告らが原告ら訴訟代理人に本訴の提起・遂行を委任し、その報酬等として合計金一五〇万円(原告喜惠子において金七五万円、原告惠美子、同秀信において各金三七万五〇〇〇円)を支払う旨約した事実が認められるところ、本訴認容額、審理経過、事件の難易その他本件において認められる諸般の事情を総合すると、本件事故と相当因果関係のある弁護士費用は合計金三五万円(原告喜惠子分金一七万五〇〇〇円、原告惠美子、同秀信分各金八万七五〇〇円)と認めるのが相当である。

三  以上によれば、原告らの被告らに対する本訴請求は、原告喜惠子において金一三六万〇一五〇円、原告惠美子、同秀信において各金六八万〇〇七五円、及び右各金員に対する本件事故発生の日ののちである昭和五八年一一月三〇日から支払ずみまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから、右限度で認容し、その余は理由がないからいずれも棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条、九二条、九三条を、仮執行の宣言につき同法一九六条をそれぞれ適用し、主文のとおり判決する。

(裁判官 小林和明)

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